アロマテラピー週一塾vol95
2016/01/19
寒いですね~(^-^;
雪が降らないと心配するけど、降ればもう降らないで。。。って思う( ̄▽ ̄)
人間って勝手な生き物デス(^-^;

ローズマリーに続き、ここにも蕾!
「マラコイデス」という、冬に強いお花だそうです( *´艸`)
開花が楽しみ♪
今週もいってみましょー!
アロマテラピー週一塾 vol95
「アロマテラピーに関係する法律」について。
*医薬品医療機器等法
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
というのが、正式名称です。
薬事法が改正されたもので、平成26年11/25に施行されました。
この法律は、
医薬品、医療部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の製造、
製造販売(市場への出荷・流通)、販売やそれらの取り扱いについて規制する法律です。
精油は、衣料品や医学部外品、化粧品と混同しやすいため、注意が必要です。
いくつかのポイントを押さえておきましょう。
・精油を購入、使用する際は、医薬品、医学部外品、化粧品と誤解しないように。
精油は規制対象外の雑貨としての扱いになります。
・精油の効能・効果を謳うのは、医薬品医療機器等法違反です。
「ラベンダー精油には、不眠症効果がある」
と言って、精油を販売、授与すると、無承認無許可医薬品等の販売・授与となり、
医薬品医療機器等法違反となります。
・行政の許可なく業として、化粧品を製造するのは医薬品医療機器等法違反です。
製造業の許可を得ないまま業として、化粧品を製造(小分けを含む)すると、
化粧品の無許可製造となり、医薬品医療機器等法違反となります。
医薬品、医薬部外品についても同様です。
精油やアロマテラピー関連の商品を購入したことのある方ならわかると思いますが、
とっても難しい事柄です。
しかし、この法律のことを知っているということはとっても大事です。
次回は、自己責任の原則についてです。
ではまた来週!
最後まで読んでいただきありがとうございます♪
金沢市近郊内灘町のアロマとハーブ・雑貨のお店Olive
雪が降らないと心配するけど、降ればもう降らないで。。。って思う( ̄▽ ̄)
人間って勝手な生き物デス(^-^;

ローズマリーに続き、ここにも蕾!
「マラコイデス」という、冬に強いお花だそうです( *´艸`)
開花が楽しみ♪
今週もいってみましょー!
アロマテラピー週一塾 vol95
「アロマテラピーに関係する法律」について。
*医薬品医療機器等法
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
というのが、正式名称です。
薬事法が改正されたもので、平成26年11/25に施行されました。
この法律は、
医薬品、医療部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の製造、
製造販売(市場への出荷・流通)、販売やそれらの取り扱いについて規制する法律です。
精油は、衣料品や医学部外品、化粧品と混同しやすいため、注意が必要です。
いくつかのポイントを押さえておきましょう。
・精油を購入、使用する際は、医薬品、医学部外品、化粧品と誤解しないように。
精油は規制対象外の雑貨としての扱いになります。
・精油の効能・効果を謳うのは、医薬品医療機器等法違反です。
「ラベンダー精油には、不眠症効果がある」
と言って、精油を販売、授与すると、無承認無許可医薬品等の販売・授与となり、
医薬品医療機器等法違反となります。
・行政の許可なく業として、化粧品を製造するのは医薬品医療機器等法違反です。
製造業の許可を得ないまま業として、化粧品を製造(小分けを含む)すると、
化粧品の無許可製造となり、医薬品医療機器等法違反となります。
医薬品、医薬部外品についても同様です。
精油やアロマテラピー関連の商品を購入したことのある方ならわかると思いますが、
とっても難しい事柄です。
しかし、この法律のことを知っているということはとっても大事です。
次回は、自己責任の原則についてです。
ではまた来週!
最後まで読んでいただきありがとうございます♪
金沢市近郊内灘町のアロマとハーブ・雑貨のお店Olive
スポンサーサイト
コメント