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アロマテラピー週一塾 vol96

2016/01/27
昨日一日で、だいぶ雪もとけてきました!

ほっと一安心(^-^;

0403.jpg

午後の空がとってもキレイで思わずパチリ📷


今週もいってみましょー!

アロマテラピー週一塾vol96

「アロマテラピーに関する法律について」


*自己責任の原則について

 医薬品医療機器等法により、医療品、医薬部外品や化粧品を無許可で業として製造し、

 これを授与することは禁止されています。

 しかし、

 「自分が使用するために、自分で化粧品を作る」ことは規制されていません。

 この場合自分が製造者で使用者なので、

 自分の行為の結果生じた問題については、自分で責任を負うことになります。

 自宅などで、自分のために行うアロマテラピーも「自己責任の原則」が基本となります。



 よく聞かれるのは、個人が精油を使ってハンドクリームなどの手作り化粧品を作り、

 家族や友人にプレゼントすることは大丈夫なのか?ということ。


 AEAJでは、医薬品医療機器等法上違反とは言い切れないものと判断し、

 次のことを留意して行えばプレゼントを可能と解釈します。

 手作り化粧品は、規制を受けて製造されたものではなく、

 品質や安全性については自らの責任によるものとなります。

 プレゼントする際は、受け手に「自己責任」を自覚したうえで受け取ってもらえるように、

 十分説明し、注意を促す必要があります。


 その手作り化粧品によって、危害やトラブルが生じたときは、

 製造物責任、および、他の民事上の責任を問われる可能性があることを自覚しておくことが大事です。



なんだか、モヤモヤ感がある方もいるかと思います(^-^;

しかし、先週も書いたように、このことを頭に入れておくことは、

アロマテラピーに携わる方にはとても大切なことです。


それではまた来週!

最後まで読んでいただきありがとうございます♪


金沢市郊外内灘町のアロマとハーブ・雑貨のお店Olive



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11:12 アロマテラピー週一塾 | コメント(0) | トラックバック(0)
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